会員規約

TERM

1. 総則

第1条 定義

①「当社」とは、株式会社スマイル・ハートをいいます。

②「本施設」とは、当社が運営するすべての施設をいいます。

③「会員」とは、当社と契約し、本施設を利用する「SmileFit24」の個人会員または法人会員(およびその従業員・構成員)をいいます。

第2条 目的

当社は、当社の運営する「SmileFit24」において、「こころから笑顔で」という理念の下、スポーツを通じてコミュニティを形成し、会員のQOL向上を図ることを目的として、本施設でのワークアウトその他当社が指定するサービスを提供します。

2. 会員

第3条 会員

①本施設の利用は会員制とし、店舗・契約ごとに定められた会員区分で契約(入会)した会員は会員区分ごとの利用範囲に応じて本施設を利用することができます。

②会員の契約期間は、入会する際に当社および会員との間で別途合意した期間とし、会員が、当社が別途定める退会手続きが完了するまで自動更新とします。

第4条 会員区分

会員区分は次の通りとし、各会員区分の要件および施設利用・プログラム予約などの方法・条件については別途これを定め、会員はこれに従うものとします。

(ア) フルタイム会員 (イ) デイタイム会員 (ウ)家族会員 (エ)法人会員 (オ)休会

第5条 入会資格

入会資格は以下の項目を全て満たす方とします。

(ア) 第2条の目的に賛同した方

(イ) 本会則の内容を全て承認した方

(ウ) 16歳以上で本会則および本施設の諸規則を遵守する方

(エ) 医師等に運動を禁じられておらず本施設の諸施設の利用に支障がない方

(オ) 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証できる方

(カ) 他の会員に迷惑をかけるおそれがない、または、会員として好ましくない行為をしないと当社が判断した方

(キ) 以前に本施設で規約違反による退会となっていない方

(ク) なお未成年者の入会には本人とその親権者が連署して申し込むこととし、その場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

第6条 入会契約の締結および手続き

本会則に同意のうえ、当社が別途定める申し込み手続きを行い、入会金・初月および翌月の会費を納入することで会員となることができます。なお、当社は当社所定の審査の結果、会員登録を認めない場合があります。

第7条 会員証

①当社は会員に対し会員証(Web会員証、会員ページのログイン情報(IDおよびパスワード)を含む、以下同じ)を発行します。

②会員は本施設を利用する際に会員証を必ずエントランスの入退館専用端末に掲示するものとします。また、当社は本施設を利用しようとする会員に対し、身分証の提示を求める場合があります。

③会員は会員証を第三者に貸与することはできません。

第8条 諸会費・諸料金

①諸会費・諸料金等の金額、支払時期、支払方法等は当社がこれを別途定めます。

②利用回数の有無に関わらず、退会手続きが完了した月までは月会費の支払いが必要となります。

③会員は、施設利用の有無にかかわらず本規約が定める会費等をすべて支払う義務があります。一度支払った会費等は、本規約定めがある場合を除いて返還しません。

④会員が退会する時は、既に納入した年会費は返還しません。

⑤当社は、本施設の運営上必要と判断した場合や経済情勢の変動に応じて、会員種類の改廃または諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。

⑥会員が諸会費・諸料金の支払を遅滞した場合、会員は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。その際に必要な振込手数料等その他費用は、当該会員の負担とします。

⑦不要となった回数券の未使用の券片は、有効期間内である場合にのみ払い戻しいたします。なお、返金方法等は当社がこれを別途定めます。

第9条 退会

①会員が本施設を退会する場合は退会希望前月の10日までに別途定める手続きを完了させなくてはなりません。11日を過ぎての手続きを行った場合は翌月末をもって退会となります。

②退会の際に諸会費・諸料金の滞納がある場合はこれを完納いただきます。

第10条 会員区分変更

①会員が会員区分を変更する場合は会員区分変更希望前月の10日までに別途定める手続きを完了させなくてはなりません。11日を過ぎて手続きを行った場合は翌月末をもって会員区分変更となります。

②会員区分変更の際に前区分における諸会費・諸料金の滞納がある場合はこれを完納いただきます。

第11条 地位の譲渡

①会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本会則に基づく地位または本会則に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできません。

②当社が、本施設その他当社が提供するサービスにかかる事業を第三者に譲渡する場合(事業譲渡、会社分割その他かかる事業の主体が移転する一切の場合を含みます。)には、当社は、当該事業の譲渡に伴い、会員の本会則に基づく地位、本会則に基づく権利および義務ならびに会員が登録した情報その他会員にかかる情報を当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき本会則への同意に基づき予め承諾するものとします。

第12条 会員除名

会員が下記の各号に該当するときに当社は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。

(ア) 本会則、その他諸規則に違反したとき

(イ) 当社および本施設の名誉を傷つけ、秩序を乱したとき

(ウ) 会費その他債務を滞納し当社からの催告に2か月間連続して応じないとき

(エ) 入会に際して当社に虚偽の申告をしたと判明したとき

(オ) 会員証を第三者に貸与したとき

(カ) 当社が会員としてふさわしくないと判断したとき

第13条 会員資格喪失

会員は次の場合に会員資格を喪失します。

(ア) 第9条により退会したとき

(イ) 第12条により除名されたとき

(ウ) 会員が死亡したとき

(エ) 当社が解散したとき

(オ) 本施設が閉鎖したとき

第14条 変更事項の届け出

①会員は住所、連絡先およびその他入会申し込み事項に変更があった場合には、速やかに当社に届け出るものとします。

②当社からの個別の会員へのご連絡・通知は、会員から届け出のあった最新の住所またはご登録のメールアドレス・電話番号・LINE宛に行うものとします。

3. 施設・サービス利用

15条 諸規則の遵守

当社は下記の各号に該当する方および該当するおそれがあると当社が判断する方に本施設への入場禁止、退場および本施設・サービス利用の制限を命じることができます。

16条 駐車場利用

本施設利用時には、提携駐車場を無料で利用することが出来るものとします。ただし、利用時に生じた「事故」「盗難」「ケガ」「その他重大な事象」が生じても当社は責任を負いません。

第17条 入場禁止、退場、施設・サービスの利用制限

当社は下記の各号に該当する方および該当するおそれがあると当社が判断する方に本施設への入場禁止、退場および本施設・サービス利用の制限を命じることができます。

(ア) 本会則および諸規則を遵守できない方

(イ) 暴力団、暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力の方

(ウ) 酒気を帯びている方

(エ) 健康状態により医師から運動を禁じられている方

(オ) 集団感染する恐れのある疾病(感染症、感染性皮膚病、伝染病等)に罹患している方

(カ) 当社がほかの会員・本施設利用者に迷惑をかけると判断した方

(キ) 正当な理由なく本施設の従業員の指示に従わない方

(ク) 18歳未満の者は帰宅時間が23:00を超える者(条例等によって定められている時間が地域によって異なる場合はそれに準ずる)

(ケ) 自己都合により会費等の全部または一部を2か月滞納し、または会費等の全部または一部を支払わない月が2か月連続した方

(コ) 第17条で禁止されている行為を行った方。

(サ) 入場禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとする

第18条 禁止事項

会員は、本施設その他当社が提供するサービスの利用に際して、以下の各号のいずれかに該当する行為をすることはできません。

(ア) 動物を持ち込むこと(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く)

(イ) 刃物等の危険物を持ち込むこと

(ウ) 施設または器具を傷つける可能性のある服飾品、履物

(エ) 飲酒・喫煙すること(電子タバコ・無煙タバコを含む)※飲酒・電子タバコについてはイベント等、当社が許可した場合を除く

(オ) 許可なく撮影・録画・録音などをすること

(カ) 諸施設・器具・備品その他当社が管理する物品の損壊や持ち出し、落書きや造作をすること

(キ) 他人や従業員、本施設、当社を誹謗、中傷すること

(ク) 許可なく物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること

(ケ) 営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること

(コ) 他人や従業員に対する暴力行為や威嚇をすること

(サ) 大声や奇声を発すること

(シ) タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等含む)を露出させること

(ス) 痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為をすること

(セ) 他人や従業員を待ち伏せ、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為をすること

(ソ) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げること

(タ) 本施設の秩序を乱し、他人の施設利用を妨げること

(チ) 支払うべき諸会費、諸料金、諸費用を支払うことなく不正に施設・サービスを利用すること

(ツ) 本条各号に準じる行為

(テ) 本条各号の行為を試みる行為

(ト) その他、当社が不適切と判断する行為

第19条 健康管理

①会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。個人の責任の下に、自身の健康・安全に注意を払い、自らの身体的限界を超えない範囲で本施設を利用し、各種プログラムに参加します。

②会員は本施設を利用中に負傷・疾病などが発生し、罹病した場合、後遺症が発生した場合、または死亡した場合等について、自ら責任を負うことを承諾し、本施設に関わる全ての関係者に対する一切の責任を問わないものとします。

第20条 損害賠償

①会員が本施設の利用に際して施設の破損など、当社、従業員または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。

②当社は、本施設その他当社が提供するサービスに起因または関連して会員に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。

③前項の定めにかかわらず、当社と会員が締結する契約が消費者契約法に定める消費者契約となる場合その他の理由に基づき本会則に定める免責条項が適用されず、当社が会員に対して責任を負う場合であっても、当社は、当社に故意または重過失がある場合を除き、会員が過去1年間に当社に対して支払った対価の合計額を超えて賠償する責任を負うことはなく、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。

第21条 紛失物・忘れ物・盗難

①会員は、本施設に設置されているロッカー等を会員自身の責任と負担により使用するものとします。

②本施設の利用時に発生した紛失・当社に帰責事由のない盗難等については、当社は補償・損害賠償等の責を負いません。

③忘れ物・放置物については、原則として1ヶ月保管した後、処分させていただきます。

第22条 利用案内

本会則に定めない本施設の運営事項については、当社が別途定める規則に則ることとします。

4. 施設営業

第23条 休業および営業時間

本施設は、当社が別途定める定期休業日を設けることがあります。また営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については気象災害、感染症等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第24条 施設利用制限

①本施設は下記の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、本施設が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払い義務が縮減または停止されることはありません。

(ア)気象・災害・感染症等により会員にその被害が及ぶと当施設が判断し、営業困難と認めたとき

(イ)施設の点検、補修または改修するとき

(ウ)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき

(エ)その他、当施設が休業を必要と認めるとき

② 臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内に掲示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません

第25条 施設の閉鎖および運営の廃止

経営上の事情により本施設および施設の統合や廃止等が行われたとき、その他運営が困難と当社が判断したときには、当社は本施設および施設の全部または一部の閉鎖および運営の廃止をすることがあります。

5. パーソナルトレーニング

第26条 基本事項(指導内容)施設利用契約と連動しているものと解釈します

1 乙が甲に対して行う指導内容は、甲の体調や要望に合わせて柔軟に対応するものとし予めトレーニング内容を定義するものはありません。

2 食事指導についてはセッション中やメール等で行うものとします。

3 甲への指導時に乙は甲の体に触れて指導するものとし、甲は予め申し出ることで、これを拒否し、別の対応を求めることができます。

第27条 契約期間

本契約は第1回目の指導開始時点に於いて、乙が提示したトレーニング内容を甲が受託した段階より効力を持つものとし、トレーニング日程は甲が次回のトレーニング実施日を予約して、乙がこれを受諾することで決定するものとします。

第28条 指導の実施場所

本契約に於けるトレーニング実施場所は、スマイル・フィット滑川店とします。

第29条 指導料及び支払い方法と時期

1 指導料 パーソナルトレーニングの指導料は、乙がホームページ、WEB 会員システム(hacomono)、及び館内掲示物に別途定めるとおりです。

指導料はトレーナー毎に異なります。

2 支払い方法 本契約締結後、指導料は現金または乙が指定する方法で支払う。

第30条 キャンセル

甲がトレーニングをキャンセルする場合は、実施日の24時間前までに乙に申し出るものとし、それ以降のキャンセルについては、指導回数の1回分の権利を滅失するものとします。

第31条 体調管理

体調の不具合によるトラブルを防止するため、甲はトレーニング開始前までにトレーニング実施当日のコンディションを乙に申告することを原則とし、甲が申告しなかった場合には甲のコンディションの事由によって発生した障害について、乙はその責任は除外されるものとします。

第32条 免責

甲は細心の注意を払い自身のトレーニングを行うものとし、甲の身体能力を超える無理なトレーニングを単独で行うなど、甲の不注意に起因する事故及び怪我について乙は、一切の責任を負いません。

第33条 契約解除

1 甲又は乙は、相手方が次のいずれかに該当したときは、相手方に対する書面による通知をもって、直ちに本契約を解除することができるものとします。

2 乙は甲からの書面による通知を受け取ったときは、2週間以内に受領済みのパーソナルトレーニング指導料金から、使用済み料金に手数料を加えた合計額を差し引いた残額を清算して甲に返却するものとします。

3 第1項の契約解除は、解除をした甲又は乙による相手方への損害賠償請求を妨げないものとします。

第34条 個人情報の取扱い

乙は、本契約において知り得た甲の個人情報の本契約の目的以外使用を行わず、第三者への開示又は外部に流出させないものとします。

第35条 権利義務譲渡の禁止

甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意なくして、本契約及び個別契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約及び個別契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し引き受けさせ若しくは担保に供してはならないものとします。

第36条 協議規定

本契約に定めていない事項については、甲乙双方が誠意をもって協議の上、決定するものとします。

6. その他

第37条 個人情報保護

当社は、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。プライバシーポリシーは、当社Webサイトに掲載いたします。

第38条 会則の改定

当社は本会則を改定することができ、改定された会則は、改定日より全会員に適用されるものとします。本会則を改定する場合、当社は改定後の本会則の施行時期および内容を第27条の告知方法により周知し、または会員に通知します。但し、法令上会員の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法で会員の同意を得るものとします。

第39条 告知方法

本会則にて別途定めるとした事項および本会則の改定に関する情報は、当社のWebサイトへ掲載することにより、これを会員に告知するものとします。

第40条 準拠法および管轄裁判所

①本会則の準拠法は日本法とします。

②本施設その他当社が提供するサービスに起因または関連して会員と当社の間で生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。